C型肝炎に感染したことがあり、
1964年~1994年の間に

又は、





おおたか総合法律事務所の3つの強み

給付金とは?

裁判所への訴訟提起後は、投与、因果関係、症状の確認を行い、争いがなければ和解が成立します。争いがある場合は、証拠調べという手続きを行います。ここでは、和解成立後は、裁判所で作成された和解調書に基づき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に支払を請求します。

出典:C型肝炎特別措置法の給付金の請求手続はお済みですか?|政府広報オンライン

病態別の給付金額

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給付を受けた事例

給付金支給該当者チェック

現在または過去に
C型肝炎にかかっていますか?

はい・わからない
→Aにお進みください。

いいえ
→Bにお進みください。

Aに該当する方

Bに該当する方

よくある質問

Q01. 裁判では何をするの?

A01. 裁判では、C型肝炎になられた方が、対象となる薬の投与によるものであるという事実確認を行います。また、裁判手続で、この事実や因果関係が認められた場合は弁護士費用について、支給される金額の5%相当額を法律の下で国が負担してくれます。(裁判そのものは当事務所の弁護士が対応しますので、依頼者の方は特に何かをする必要はありません。)

Q02. C型肝炎に感染している人がすでに亡くなっている場合はどうなるの?

A02. 給付金の対象になり得た方が、すでにお亡くなりになっている場合でも、その相続人の方が給付金の請求を行うことができます。

Q03. 同順位の相続人が複数いる場合はどうなるのですか?

A03. 給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が2人以上いる場合、その内の1人がした請求は、全員のために請求したものとみなし、支給されたお金も全員分とみなされます。そのため、同順位の相続人が複数いる場合に、そのうちの1人との間で和解が成立し、その方が給付金の支給を受けてしまうと、他の相続人は、給付金の支給を受けることはできません。また、給付金の支給を受けることを目的とする和解に応じることもできませんのでご注意ください。

Q04. C型肝炎特措法「既に治っていても大丈夫か?」

A04. 大丈夫です。既に完治されている方も、C型肝炎を罹患したことによる精神的・肉体的苦痛や治療費等が生じておりますので、給付金を受け取ることが可能です。

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