1. ご相談(法律相談)

    まずお電話若しくはWEBの相談シートからご相談ください。当事務所では、この段階から医師・医学博士である弁護士が電話・メールで対応に当たり、ご相談者様に状況を伺いながら、医療過誤・医療事故の可能性があるか確認させていただきます。ご相談者様からみて必ずしも何が起こったかはっきりせず、医療過誤・医療事故に当たるかどうか分らなくても、ご気軽にご相談ください。可能であれば、起こった事を時系列でWEB相談シートに書いて頂けると相談がスムーズです。
    その上で、医療過誤・医療事故の可能性があり、相談を進められる場合は、ご予約いただき、事務所に初回相談にお越しください(無料)。ご相談の結果、医療過誤・医療事故の可能性がある場合は、カルテ開示、調査、示談交渉、訴訟等をご依頼いただくことになります。

    POINT 初回相談は60分無料です

    ご相談の時点で、「医療過誤・医療訴訟」と断言できる事例は、むしろ例外的です。多くの事案は、先ずお話を伺い、何が起こったかを把握する所から始まります。この際、起こった事を時系列でまとめて頂くとともに、カルテを始め参考となる資料をご送付いただき、事前に検討させて頂くとスムーズです。
    初回相談を頂いた上で、医療過誤・医療事故に当たるか、当たるとしてどの程度の賠償が見込め、示談、訴訟のどの手段を講じるべきかは慎重な検討を要します。当事務所では、医師・医学博士である弁護士が、カルテや医学文献等の資料をもとに迅速かつ慎重に初期調査をし、その結果をお伝えします。この段階までは、費用は一切いただきませんので、安心してご相談ください。

  2. 医療過誤の調査

    カルテ開示・証拠保全によってカルテ等の資料がそろった段階で、医師・医学博士である弁護士が、患者さんから頂いた事案の時系列や医学文献と共に、事案を迅速かつ慎重に精査いたします。又それと同時に、早期に相手方医療機関と1~3回を目途にやり取りし、医療機関側の主張も慎重に検討し、依頼者様にとって最適の方針をご提案させて頂きます。

    POINT カルテ開示

    医療過誤・医療事故の調査において最も重要な証拠はカルテです。医療機関は患者・家族からのカルテ開示に応じなければならない旨の通達が厚生労働省から出されており、通常医療機関は、患者様・ご家族からのカルテ開示請求に応じますが、時にこれに応じない医療機関があり、当事務所でもカルテの開示請求・取得を承っております。
    カルテ開示を請求することによって、医療機関側がカルテを改竄する事を心配される方も多いのですが、現在一定規模以上の医療機関では電子カルテが導入されており、構造上改竄は極めて困難ですので、多くの場合その心配は要りません(改竄の恐れがある場合は次項の証拠保全を行います。)。
    できれば初回相談の前にカルテを取得していただき、電話、WEB、メールでご相談の上事前にご送付いただけると迅速により詳しい相談が可能です。

    POINT 証拠保全

    医療機関に、カルテの改ざんや証拠隠滅の恐れがある場合は(紙カルテの医療機関が主な対象となります。)、裁判所に証拠保全の申立てを行い、裁判所がこれを許可すると、弁護士の立ち合いの下、裁判所によって証拠保全がなされます。証拠保全によってカルテその他の資料を取得できますが、特にカルテの枚数が多い場合などに、相応の費用がかかります。

    POINT 初期調査

    当事務所では、相談者様から電話、WEB、メールでご相談いただき、カルテ等の資料が取得できた段階で、医師・医学博士である弁護士が迅速に概略的な初期調査を行い、今後の大まかな見通し、賠償の目安、手続きの選択肢等をお示しし、本格調査に移行すべきかどうかご相談者様にお伝えします。この段階までは、費用は一切いただきませんので、安心してご相談下さい。

    POINT 本格調査

    初期調査の結果、医療過誤・医療事故に該当する可能性がある場合、ご相談者様のご依頼により本格調査を行います。本格調査においては、医師・医学博士である弁護士がカルテ精査、医学文献検索を行い、必要に応じて内容証明等による医療機関との交渉や、自らのネットワークで培った協力医との相談を行い、その結果を報告書にまとめてご依頼者様に提示します。
    この段階には相手方医療機関との交渉もあり一定の時間を要し、患者様・ご家族にとってはやりきれない思いもすると思いますが、この時点で慎重に検討を重ねる事がその後の適正な事案の解決に繋がります。尚、残念ながら本格調査の結果示談・医療訴訟等は勧められないとお伝えすることもありえます。

  3. 示談交渉

    上記調査を踏まえて、特に医療過誤・医療事故の可能性が高い場合、通常まず示談交渉を行います。現在大半の医療機関が医師・医療機関賠償責任保険に加入しており、医療機関側が過失をみとめれば、示談交渉を行うことで早期・迅速な解決が可能になります。

    POINT 示談

    示談はあくまで任意ですが、
    ①医療機関側の過失がはっきりしていて医療機関側もこれを認めている。
    ②賠償額がそれほど大きくない。

    このような場合には、医療機関が示談に応じる可能性は決して低くありません。示談によって妥結できる金額にはおのずと上限がありますが、裁判となれば1~2年の時間がかかる事は覚悟せざるを得ず、経済的、精神的負担や敗訴のリスクもあります。①②が満たされ示談が可能と思われる場合は、ご相談者様の御意向次第ですが、示談交渉の可能性をご提示させていただいております。
    尚、逆に言うと①②でない場合-医療機関側が過失を認めておらず、賠償額が大きい場合は、示談交渉がまとまる可能性は低くなりますので、示談交渉をするとしても早期に見切りをつけて裁判等に移行する事をお勧めしております。

    解決 示談交渉成立

  4. 調停、医療ADR、医療裁判

    示談交渉がまとまらない場合には、裁判をはじめとする第三者の介在する手続きに移行します。第三者を介する手続きには調停、ADR、医療裁判がありますが、調停、ADRは基本的には話し合いであり、最終的に結論を得る為には、医療裁判を優先的に検討する事になります。医療裁判において判決に納得がいかなければ、高裁への控訴、最高裁への上告が可能です。

    POINT 調停

    裁判所の関与の下、患者側と医療機関が話しあいます。裁判所は関与しますが、あくまで話し合いであり、双方の意見が食い違っている場合は、妥結は困難です。又直接関与するのは基本的に医療知識のない調停委員であり、必ずしも妥当な結論が得られるわけではありません。患者側と医療機関の間で一定の合意ができており、金額だけを決める場合などは時間・費用が節約でき検討の余地がありますが、示談交渉が決裂した場合などは、それほど活用の余地がある訳ではありません。

    POINT 医療ADR

    医療訴訟の知識のある弁護士があっせん人となり、弁護士会の関与の下で患者側と医療機関が話しあいます。あくまで話し合いであり、双方の意見が食い違っている場合は、妥結は困難です。患者側と医療機関の間で一定の合意ができている場合などは時間・費用が節約でき検討の余地がありますが、示談交渉が決裂した場合などは、それほど活用の余地がある訳ではありません。

    POINT 医療裁判

    医療裁判は裁判所の厳格な手続きの下で患者側が原告、医療機関側が被告となって、お互いの主張、立証を行い、最終的に裁判所が判決をすることで結論が得られます。また、裁判では、50%程度が、判決前に裁判所から和解を提示され、判決を得る前に和解によって終了します。
    判決、和解の何れでも1~2カ月に1回の手続きで概ね1年半~2年を要しますが、敗訴のリスクはあるにせよ、必ず結論が出る(交渉では医療機関が合意しなければ、結論が出ないまま時間が過ぎます。)と言う大きなメリットがあります。一方で、裁判には、上記の通り時間を要するほか、協力医の意見書報酬や、鑑定等の費用を要します。
    しかし、調査段階できちんとした目算が経っている場合、和解も考慮すれば(和解は通常少額でも一定の金額が提示されます。)、一定のリスクはありますが、完全に費用割れになってしまう可能性はそれ程高いわけではありません。当事務所では、問題に結論を得たいと望む患者様・ご家族の方には、時間・費用を考慮した上でも、医療裁判を行うことをお勧めしております。

  5. 解決(判決・和解)

    判決がなされた場合、これに不満のある当事者は、控訴・上告ができます。医療裁判では、患者・ご家族側が勝訴しても、医療機関側が控訴する可能性は必ずしも低くなく、判決になった場合、控訴審を戦う可能性がある事は覚悟しておく必要があります。
    和解がなされた場合は、問題は解決し、控訴等が行われることはありません。又和解においては、医療機関が問題となった医療過誤・医療事故を今後に生かす方策や、患者・家族への謝罪が盛り込まれることもあります。

以上がご相談から解決までの代表的な流れとなります。
さらに詳細をお知りになりたい方はご相談時になんなりとご質問下さい。
また、概ねは以上の通りの流れになりますが、医療事故事件の性質上及びご相談内容等により、
変更される事もございます。予めご了承下さい。