弁護士コラム

民法改正に伴う契約書等の見直しについて

平成29年6月2日に公布された「民法の一部を改正する法律」は、令和2年4月1日から施行されます。
現行民法のうち債権関係の規定については、明治29年に制定されて以来、実質的な見直しが殆ど行われてきませんでしたが、社会・経済の変化に対応するため、この度大規模な見直し・変更が実施されました。

特に、時効、法定利率、保証(賃貸借における保証人を含む)、定型約款、担保責任(売買、請負)に関する変更点は、ビジネスに直接影響を与えるものも含まれており、契約書等の見直しが必要であると考えます。

当事務所では、スポットでの契約書等の作成・見直し業務もお引き受けしております。
ぜひお気軽にお問い合わせください。