• 1

    遺言書の有無の確認

    まず遺言書の有無を確認します。有効な遺言書がある場合には、これに従って財産の分配を行います( なお、遺言書の内容によっては、遺留分侵害額請求権が発生します)。
    遺言書がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。

  • 2

    相続人の確定

    相続人の調査は、被相続人の出生から死亡までの戸籍( 除籍謄本、改製原戸籍を含む)を取得することにより行います。その上で、調査の結果判明した相続人全員の戸籍、住民票を取得します。

  • 3

    相続財産の調査(相続税発生の有無の確認)

    相被相続人の全ての財産・債務を調査して、遺産目録を作成します。またこの際に、相続税発生の有無を確認し、相続税発生が見込まれる場合には、これを踏まえた分割方法を検討します。

  • 4

    相続放棄・限定承認(死亡から3か月以内)

    相続財産のうち、財産より債務の方が明らかに大きい場合には、相続放棄の手続を行う必要があります。また債務の総額が明らかではなく、相続放棄するかどうかの判断が難しい場合には、被相続人の財産の範囲で債務を支払うという、限定承認の手続を行うことができます。いずれの手続も、相続人が被相続人の死亡を知ってから3か月以内に行う必要があります。

  • 5

    準確定申告(死亡から4か月以内)

    準確定申告とは、死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得につき行う税務申告です。準確定申告の手続は、相続人が被相続人の死亡を知ってから4か月以内に行う必要があります。

  • 6

    遺産分割協議

    相続財産の分割方法につき相続人間で話し合いを行います。当事者間では話し合いができない場合に、弁護士が代理人として、他の相続人の方と話し合いを行います。それでも話がまとまらない場合には、裁判所における調停・審判・裁判の手続を行います。

  • 7

    相続税の申告(死亡から10か月以内)

    相続税の申告が必要な場合には、死亡から10か月以内に相続税の申告・納税を行います。