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遺産分割について

遺産分割とは?

相続人間では相続の話し合いがまとまらない場合に、弁護士が代理人となり、
他の相続人の方と任意交渉・調停・審判・裁判を行う手続です。

遺産分割について 01

相続人の確定と法定相続分

誰が相続人となるか、それぞれの取り分(これを法定相続分といいます)はどのぐらいかという点については、民法に規定があります。
具体的には、下記の表の通り、配偶者がいる場合には、配偶者が常に相続人となり、

  • 子がいる場合には、配偶者と子
  • 子がおらず直系尊属(親や祖父母)がいる場合には、配偶者と直系尊属
  • 子も直系尊属もおらず兄弟姉妹がいる場合には、配偶者と兄弟姉妹

が、相続人となります。

遺産分割について 02

相続財産の範囲

相続財産(「遺産」ともいいます)は、相続の対象となる被相続人の財産で、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含みます。
なお、生命保険金は相続財産に含まれないので注意が必要です。

積極財産(プラスの財産)の例
→不動産、預貯金、現金、株式、国債、自動車、家財道具、貸金など
消極財産(マイナスの財産)の例
→借金、ローンなど

遺産分割について 03

分割方法

分割の方法としては、現物分割、換価分割、代償分割の3つの方法があります。

現物分割
→土地は長男、預貯金は二男というように、財産をそのままの形で分ける方法
換価分割
→財産を売って、その売却代金で分ける方法
代償分割
→現物で分けるのが難しい財産があるとき、その財産を取得した相続人が他の相続人に対し、多く相続した分を金銭(代償金)で支払う方法

遺産分割について 04

特別受益と寄与分

特別受益とは、相続人が、被相続人から生前に贈与を受けていた場合に、その相当額を受け取る財産から差し引く制度です。
(例)大学進学費用、自宅の建築資金、結婚資金など

寄与分とは、被相続人の生前に特別の貢献をした相続人に対し、その貢献を金銭に評価して、その相当額を他の相続人より多くもらうことを認める制度です。なお、介護に関しては、原則寄与分として認められないので注意が必要です。
(例)事業を手伝っていた、農業を手伝っていたなど

Price

遺産分割の費用について

CHARGE

費用 着手金 200,000円( + 実費)
報酬金
《取得額が3000万円以下の場合》
250,000円 + 取得額の8%
《取得額が3000万円を超える場合》
1,450,000円 + 取得額の4%

※ なお、任意交渉から調停に移行した場合には、別途50,000円、調停から裁判に移行した場合には、別途50,000円を追加でご請求させて頂きます。