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    遺産が不動産のみで困っている

    この度、父親が亡くなりましたが、父親は兄に全ての財産を相続させる旨の遺言を残していました。私としては、兄に対して、遺留分侵害額請求をしようと思いますが、遺産は不動産のみで、兄からは「お金がないので支払えない」と言われています。このような場合にはどうすれば良いのでしょうか。

    平成30年度の相続法改正により、遺留分は金銭でのみ請求できることになりました。お兄さんとしては、遺産を受け取った以上、金銭で遺留分を支払う必要がありますので、一部ないし全部の不動産を売却して支払うか、借入をして支払うか、個人の資産から支払うかのいずれかの方法で支払う必要があります。

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    相続人間で不公平が生じている

    私は、三人兄弟の二男ですが、長男は父親からマンション購入資金や子供の大学進学費用を援助してもらっており、また三男は、長年父親の所有するマンションに無償で住んでいます。私は、独身なので長男のように資金援助してもらうこともなく、実家から離れた場所で一人暮らしをしています。この度、父親が亡くなったのですが、このような不公平を解消する手立てはないのでしょうか。

    被相続人から生前に、生計の資本としての贈与を受けていた場合には、「特別受益」として、相続において持ち戻し(生前に受け取った分を遺産に戻したと仮定して再計算すること)の対象となります。そして、マンションに無償で居住していたという使用利益も「特別受益」に該当する可能性があります。よって、いずれも「特別受益」に該当する場合には、持ち戻しの対象となります。
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    生前に被相続人の預貯金から多額の出金がある

    父親が亡くなり、預貯金通帳を確認したところ、亡くなる数年前から数百万円単位で頻繁にお金が引き出されていることが判明しました。父親の面倒をみていたのは兄ですが、兄に聞いても何に使ったのか答えてくれません。このような場合には、どのように対応すれば良いのでしょうか。

    相続紛争においては、このような所謂「使途不明金」が争点となるケースが多いです。「使途不明金」は、被相続人のために費消されたものでないことが証明できれば、返還を求めることができます。
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    兄弟から遺留分侵害額請求を受けている

    父親が長男である私に全ての財産を相続させる旨の遺言を残してくれましたが、その遺言に納得できない姉と妹から遺留分侵害額請求を受けています。どうすれば良いのでしょうか。

    相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が保証されていますので、原則として妥当な金額を支払う必要があります。もっとも、妥当な金額がいくらかを争うことができますので、まずは一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

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    親が亡くなり、どうしたらいいかわからない

    父親が亡くなり、相続手続をしようと思いますが、どうしたらいいか分かりません。何から手を付ければよいのでしょうか。

    まずは、戸籍等を取得して相続人を確定するとともに、遺産を調査して、遺産の範囲・価額を決定します。その上で、相続人間で具体的な分割方法を話し合うことになります。

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    相続の手続方法がわからない

    相続人間で話し合って分け方は決まりましたが、手続方法が分かりません。どうすればよいのでしょうか。

    話し合いの結果をもとに「遺産分割協議書」を作成し、不動産については法務局で、預貯金は金融機関で、名義変更ないし解約等の手続を行うことになります。

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    行方不明の相続人がおり手続が進まない

    母親が亡くなり、相続手続をしようと思いますが、兄弟の一人が長年音信不通で、連絡が取れません。どのように手続を進めればよいでしょうか。

    まずは戸籍の附票を取得するなどして、住所地を調査します。調査しても居場所が分からない場合には、家庭裁判所において不在者財産管理人選任の手続を行います。
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    故人の遺言書の内容に納得がいかない

    父親が亡くなり、長男に全ての財産を相続させるという内容の遺言書が残されています。二男である私は、何ももらえないのでしょうか。

    相続人には、最低限の取り分である「遺留分」が保証されていますので、そのような遺言書がある場合でも、法定相続分の2分の1を限度として財産を取得することができます。

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    遺産の分け方について相続人間でもめている

    母親が亡くなり、姉妹間で相続についての話し合いをしようとしましたが、上手く話し合いができませんでした。今後どのように手続をすればよいのでしょうか。

    ご本人の代わりに弁護士が話し合いを行うことができます。それでも話し合いが纏まらない場合には、家庭裁判所に対して遺産分割調停を申し立てることになります。

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    故人の借金を相続したくない

    飲食店を経営していた父親がなくなりましたが、多額の借金があることが判明しました。相続人である私は、その借金を返済する必要があるのでしょうか。

    家庭裁判所において相続放棄の手続を行えば、借金を返済する必要はありません。相続放棄には期限(相続の開始を知った時から3か月以内)がありますので、ご注意ください。

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