賃料増額請求を拒否することに特化したプランを新設します。
~新設プラン~
プラン名 賃料増額請求の拒否
対象 賃貸人から賃料増額請求を受けた賃借人(住居、事務所、店舗等)
業務内容 賃料増額請求を拒否し、賃料の据え置きを目指す(交渉業務は実施しない)
弁護士費用 10万円(税別、実費別)
近年の不動産価格の上昇を受けて、都市部のみならず郊外でも、賃料の増額を請求されるケースが多くなっています。
増額を請求された賃借人は、「物価も上がっているし、仕方ないか」等と考えて、増額に応じることも少なくないと聞きます。
しかしながら、賃貸人からの賃料増額請求は原則として拒否できます。
言い換えますと、契約時に特別な約束をしていない限り、増額に応じる法的義務はありません。
少し難しい話をしますと、確かに、法律上、賃貸人には「賃料増額請求」という請求をすることが認められていますが、「賃料増額請求」は、経済事情、社会情勢等の変化により、当該賃料額が明らかに不相当・不公平となった場合に調整を図る制度であり、「相場通りの賃料」を実現するための制度ではありません。
よって、仮に近隣の賃料相場が上がっているとしても、賃貸人は「相場通りの賃料」に増額するよう求める権利はなく、賃借人には「相場通りの賃料」への増額に応じる義務はないのです。
この度、当事務所では、賃借人の代理人として、賃料増額請求を拒否することに特化したプランを新設することにしました。
一般的な業務との違いは、業務内容を「拒否すること」に限定し、中間的解決に向けた交渉を一切行わないこと(例えば、賃料20万円から30万円への増額を請求された場合に、中間的に25万円で妥結すること及びその交渉を一切行わない)が特色となっています。
賃料増額請求を拒否することに特化し、中間的解決に向けた交渉業務を含まないため、弁護士費用は、1件当たり10万円のみとさせて頂いています。
訴訟等の法的手続に移行した場合には、当事務所報酬基準に基づく弁護士費用が別途発生しますが、賃料増額請求訴訟で賃貸人の主張が全面的に認められるケースは少ないため、訴訟等の法的手続に移行しない可能性の方が高いと言えます。
賃貸人から賃料増額請求を受けて困っている方は、ぜひ一度お問い合わせください。