弁護士コラム

相続登記の義務化と共有名義のリスクについて

2024年4月1日より、相続登記が義務化されました。これにより、不動産を相続した者は、相続の開始および自己の取得を知った日から3年以内に登記申請を行わなければなりません(不動産登記法第76条の2)。違反した場合は過料(10万円以下)の対象となり、「登記は落ち着いてからでいい」という従来の姿勢は通用しなくなっています。

しかも、上記施行日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合であっても、相続登記をしていない場合には、相続登記の申請義務化の対象となり、2027年3月31日まで(不動産を相続で取得したことを知った日が2024年4月以降の場合は、その日から3年以内)に相続登記をしなければなりません。

尤も、現実には、被相続人の名義のままで不動産が放置され、相続登記が一切行われないまま数世代が経過してしまっているケースも珍しくありません。このような場合、すでに複数回の相続が発生しており、現在の法定相続人が数十人になっていることもあります。そのようなケースでは、現在の法定相続人を特定するために、大量の戸籍を遡って調査する必要があり、更に交流のない(場合によっては連絡先すら分からない)法定相続人と具体的な分割方法を協議しなければなりません。

そして、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うことが一般的ですが、遺産分割調停を一旦回避し、登記義務を履行する手段として、「法定相続分による持分登記」が検討されることがあります。この方法であれば、単独での登記申請が可能であり、登記義務違反を回避する手段にはなり得ます。

しかしながら、その後に不動産を売却・処分する際には共有者全員の同意が必要となるため、再び調整が難航することになります。しかも、合意形成が困難な場合には、共有物分割請求訴訟を提起しなければ処分できないという事態に発展することもあります。

相続登記義務化の目的は、所有者不明土地問題の解消にありますが、上述のように、すでに複数回の相続を経て法定相続人が数十人になっているケースも多く、これを解決するのは多くの困難を伴うことになります。相続関係が複雑になる前に、早い段階での登記手続や遺産分割協議を進めておくことが、後々の紛争予防に直結します。

当事務所では、相続人調査から、遺産分割協議・調停・審判、共有物分割請求訴訟、相続登記の申請までワンストップでサポートさせて頂くことができます。相続人が多い、代替わりが進んでいる、話し合いが難しい、何十年も交流がない・・・といった状況でも、豊富な経験を有する弁護士が最善の解決方法をご提案させて頂きます。

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