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Answer

共有物持分を買い受けたとする不動産業者に対して、共有物分割訴訟を提起した事例

事案

依頼者であるXさんは、都内の土地を姉と2分の1ずつの割合で共有していました。
姉とは、父親の相続の際に揉めたことがきっかけで、数十年間、全く交流がありませんでした。
そうしたところ、姉から共有持分を買い取ったとする不動産業者Yより、Xさんの共有持分を買い取らせてほしいとの連絡がありました。
Xさんが、Yの求めに応じ連絡を取ったところ、Yからは「共有持分だから200万円程度しか値がつかない」「今すぐ売ってくれるなら220万円までなら出せる」などと言われました。
Xさんとしては、その金額が妥当であるかの見当がつかず、妥当な金額での解決を希望して、当事務所にご相談に来られました。

POINT

最近は、積極的に共有持分を買い取る不動産業者が増えましたが、これらの不動産業者は共有持分を安く買い取って、高く転売することを目的としています。すなわち、他の共有者からも共有持分を買い取り、完全な所有権(単独所有)の形にした上で、購入価格を大幅に上回る金額で転売し、利益を得ています。
この点、実務では、共有持分は、流通性が低く、所有権価格に持分割合を乗じた金額よりもかなり低い金額で取引されているのが実情です。
Xさんのケースでも、土地全体の市場価格(所有権価格)は2,000万円であったにもかかわらず、Yからは220万円という極めて低い金額が提示されました(所有権価格に持分割合を乗じれば1,000万円になるはずです)。

結果

Xさんの依頼を受けて、所有権価格に持分割合を乗じた金額での買取りの交渉をしましたが、Yは一切応じなかったため、地方裁判所に対し共有物分割訴訟を提起することになりました。
共有物分割訴訟では、当該土地の鑑定(不動産鑑定士による土地の査定のことです)を実施して所有権価格を証明し、同価格に持分割合を乗じた額をベースとする代償金の支払を受けることに成功しました。

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