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適正価格での借地権の買取(土地の返還)に成功した事例

事案

依頼者であるXさんは、都内に複数の土地を所有していますが、その中には、戦前から他人に貸している土地がいくつかありました。
それらの土地は、いずれも建物所有を目的として賃貸されており、賃借人(借地権者、借地人)は、借りた土地に建物を建てて住んでいます。
Xさんとしては、好立地の土地であるにもかかわらず、地代もかなり低額であるため、土地を返してもらい、マンション経営をしようと思い立ち、当事務所にご相談に来られました。

POINT

我が国では、建物所有を目的とする借地契約における借地人(借地権者、賃借人)は、特別法(借地借家法、旧借地法)により手厚く保護されており、地主(借地権設定者、賃貸人)が土地の返還を求めるには、極めて高いハードルが設定されています。
これは、借地契約の契約期間が満了した場合も同様であり、地主が借地契約の更新を拒絶するためには「正当事由」が必要とされ、その「正当事由」が認められるケースは極めて稀と言っても過言ではありません。
今回の事例では、そもそも契約期間が5年以上も残っており、借地人と個別に交渉して返還を求めるしか方法がありませんでした。

結果

借地人に土地の返還を求める内容の手紙を送りましたが、借地人は、住み慣れた家を手放したくないなどの理由でなかなか応じてもらえませんでした。
一方で、借地上の建物は戦前に建築されたもので相応に老朽化が進み、この先何十年も住み続けられるものではないことは明らかでした。
そのため、借地権を買い取ること、買取に応じてもらえれば建物の解体費用は地主が負担とすることなどを提案し、交渉を進めました。
当初は、借地人から法外とも思われる金銭要求がなされましたが、土地の評価、近隣の取引事例、過去の裁判例などあらゆる根拠を示し、1年近くにわたり粘り強く交渉を続けた結果、適切な金額での買取を実現することができました。

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