• 見落とし・誤診
  • 医療ミス
  • B型肝炎・C型肝炎
  • 歯科・美容整形
  • 代替医療・高度医療
  • 介護施設
  • 検診をずっと受けて異常なしと言われていたのに、突然癌の診断を受けました。見落としではないでしょうか。
    日本では企業が従業員の健康診断を実施する事が法律で義務付けられており(法定健診)、多くの人が健康診断を受けています。ところがあまり知られていない事ですが、健康診断における癌の発見率は必ずしも高いとは言えず、胸部レントゲンを撮っていても初期の肺癌が見落とされることはままあります。
    この集団検診の胸部X線写真における肺癌の見落としについて、過去の判例は、短期間に大量に読影を行わなければならないという性質上、明らかに肺癌と言えないものについて(疑わしいものについて)、「要精査」等としなかったからと言って直ちに医師に過失があるとは言えないと判断しています(仙台地裁平成8年12月16日)。
    一方で、現在は健診を行う各健診会社でも、訴訟対応の為にダブルチェックが一般的になっていますし、X線写真もデジタル化され質が向上しています。今後は、癌が見逃された画像を客観的に検討することによって、「過失」と評価できる事例も出てくるものと考えられます。
    当事務所では、医師・医学博士である弁護士が健診会社から取り寄せたX線写真他の資料を詳細に検討し、ご相談者様にとって最善の結果となる手段をご提示させて頂いておりますので、健診における見逃しが疑われる事態にあってしまった方は、遠慮なくお問合せ下さい。

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  • 体調が悪くて近くの医院で治療していたが中々よくならないので他の病院にかかったら、病気が進行していた。誤診だったのではないか。
    この様な事例は決して稀ではなく、当事務所でも複数の取り扱い事例があります(解決事例をご覧ください。)。典型的なものは癌を他の疾患と間違えて治療している間に拡大・転移してしまうものですが、その他にも、胃潰瘍の痛みを訴えていたのに心臓の検査ばかりがなされ、その間に胃潰瘍が悪化して大量吐血に至った例や、子宮外妊娠破裂で腹痛を訴えていたのに急性胃腸炎と診断され、亡くなってしまった例などがあります。
    ただし、結果として誤診であったとしても、全てが医療過誤・医療事故に該当するわけではありません。医療過誤・医療事故に当たるとされるためには、その様な誤診が医師の「過失」である、逆に言うなら、「医療水準」に達した医師であれば、普通の注意をもって診療に当たれば正しい診断ができたと考えられる事が必要です。
    例えば癌であれば、急激な体重の減少など癌を疑わせる徴候があったにもかかわらず必要な検査をしなかった、一定期間診断をして原因が不明であるにも関わらず何らの対処をしなかったなどの事情があると「過失」が認定される事になります。
    そのためには、疾患を見逃した医療機関におけるカルテ他の資料と、その後正しい診断がなされた医療機関におけるカルテ他の資料を丁寧に比較・検討する必要があります。当事務所では、医師・医学博士である弁護士が専門知識を駆使して、各資料を丹念に比較・検討させていただきますので、医療機関における誤診が疑われる事案にあってしまった方は、遠慮なくお問合せ下さい。

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  • 子供が救急外来を受診したところ、胃腸炎との診断で帰宅となった。ところが症状はどんどん悪化し、数日後になくなってしまった。誤診だったのではないか。
    救急医療の現場では比較的誤診や不十分な治療が起こりやすく、当事務所でも複数の取り扱い事例があります。救急医療においては、①救急的・暫定的な治療がなされている為、誤診や不十分な診療があっても、それが「過失」と評価されるかどうかが問題となる。②患者の容態が重篤な事が多く、正しい診断・治療を行っていても救命できなかった可能性があり、過失と死亡等の結果との因果関係が問題になる。という特徴があります。
    ①については、現在救急医療においても様々なガイドラインが整備されているとともに、早期から画像診断等の詳しい検査が行われるようになってきており、「過失」か否かの客観的な検討・対応が可能な事案が増えていると考えられます。
    ②については、救急に搬送されている時点で一定の死の確率がある以上、厳密な救命可能性を立証するのは困難なのですが、近時、「医師が医療水準にかなった医療をしなかった場合において、医療行為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなった医療が行われていれば患者がその死亡の時点においてなお生存していた『相当程度の可能性』の存在が証明されるときは、医師は損害賠償責任を負う」とした判例が出され(最高裁平成12年9月22日判決)、死亡についての損害賠償は認められませんでしたが、慰謝料として220万円が認められています。また、最高裁の判例においては否定されていると解されていますが(最高裁平成21年3月27日判決)、「適正な医療を受ける期待権」侵害(福岡地裁昭和52年3月29日判決)若しくは、「診療契約上の債務不履行」(福岡地裁平成25年11月1日判決)として、因果関係の証明がなくても慰謝料の請求を認めた裁判例もあります。
    当事務所では、医師・医学博士である弁護士が専門知識を駆使して、救急医療の現場の各資料を丹念に比較・検討させていただきますので、救急医療における医療過誤・医療事故が疑われる事案にあってしまった方は、遠慮なくお問合せ下さい。

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  • 高齢の母が大学病院で心臓の手術をしたら、血栓による脳梗塞で死亡してしまった。何かミスがあったのではないか。
    「手術ミス」は、一般の方が考える最も分かりやすい「医療過誤・医療事故」の類型であり、当事務所へのご相談、取扱例とも多数あります。しかし、手術のその場を見ているのは医師・病院スタッフだけであり、画像やカルテに記載がない限り、手術の手技それ自体にミスがあったことを確認し、立証するのは実の所極めて困難です。
    一方で、手術の記録等を良く精査すると、患者さんの血圧、脈拍、呼吸等のバイタルサインの変動から、なすべき対処がなされていない事を確認できる場合があり、そのような事実を丹念に積み重ねる事で、医療過誤を認定する事が出来ます。手術中に血圧が急上昇した、呼吸状態が変わった、不随意運動があったなどの事実があれば、医師らは、脳血管障害を疑い、手術を中止して検査・治療するなどしてこれに対応すべき義務があると考えられますので、医師らがそれを行っていなければ、過失が認定されるのです。
    当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士が、手術時における様々な記録を精査し、医療ミスと言えるかどうかを適切に判断し、ご相談者様にとって最善の結果となる手段をご提示させて頂いておりますので、手術ミスが疑われる事案にあってしまった方は、お気軽にご相談ください。

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  • 経腟分娩に時間を要し、途中から帝王切開に切り替えたが、子供に障害が残ってしまった。判断が遅すぎたのではないか。
    産科も医療過誤・医療事故が起こりやすく、当事務所でも多数のお問合せ、取り扱いがあります。参加では、①お子さんに対する医療過誤・医療事故②お母さんに対する医療過誤・医療事故 があります。
    ①でお子さんに、身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する脳性麻痺があると認定されると、産科医療保障制度により、医師・医療機関の過失を問うことなく、20歳までに3,000万円が補償されます(正確にはこの制度に入っていない医療機関は対象外ですが、現在加入率は100%近くなっています。)。この手続きはご自分で可能ですが、必要であれば当事務所でも承っています。尚この補償が損害を下回る場合は(そういう場合は多々あります)、不足分について別途訴訟を提起する事が可能です。
    お子さんに「身体障害者障害程度等級の1級または2級に相当する脳性麻痺」の様なはっきりした障害がない場合、新生児は治癒力が大きく、どの様な障害が残るのかなかなか確定しない為、医療過誤・事故を問うには一定の時間を要します。
    ②のお母さんに対する医療過誤・医療事故には補償制度はありません。お産の死亡率は0.005%と極めて低いのですが、それでも年間50人程度の方が亡くなっています。その原因は子宮内出血、脳出血、羊水塞栓ですが、これらは一定の確率で発生しうるものですので、過失と言えるためには、(1)それを示す症状があり(2)医師がその症状を見逃し・誤診した。(3)医師がその症状に対する対応を誤った。事が必要であり、診療録他の記録を丹念に確認する必要があります。
    当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士が、手術時における様々な記録を精査し、医療ミスと言えるかどうかを適切に判断し、ご相談者様にとって最善の結果となる手段をご提示させて頂いておりますので、産科における医療過誤・医療事故が疑われる事案にあってしまった方は、お気軽にご相談ください。

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  • B型肝炎ウィルスに感染している若しくはB型肝炎/肝硬変/肝臓がんに罹患していると診断されました。国から給付金は貰えるでしょうか。
    ①B型ウイルスに持続感染している方で、②満7歳になるまでに集団予防接種を受けた③昭和23年7月1日から昭和63年1月27日の間に、集団予防接種を受けた④集団予防接種以外の感染原因(母子感染・輸血等)がないの4つの条件を満たす方は、無症候性キャリア(最大600万円)、慢性B型肝炎(最大1250万円)、肝硬変(軽度)(最大250万円)、肝硬変(重度)・肝癌・死亡(最大3,600万円)の症状に応じて国から給付金を貰う事が出来ます(詳しい条件は、http://otaka-law.com/kanen/Btype/をご覧ください。)
    給付金が認められる為には、上記①~④を満たしている事を、診療録その他の記録を収集して立証しなければなりません。当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士と習熟したスタッフが、着手金無料で迅速に資料を収集し、給付金の対象となるか否かをご相談者様にお伝えし、対象となる場合は可能な限り速やかに給付金を受け取れるよう迅速に手続きを進めます。B型肝炎ウィルスに感染している若しくはB型肝炎/肝硬変/肝臓がんに罹患していると診断された方は、お気軽にご連絡ください。

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  • C型肝炎ウィルスに感染している若しくはC型肝炎/肝硬変/肝臓がんに罹患していると診断されました。国から給付金は貰えるでしょうか。
    ①C型ウイルスに持続感染している方で、②1964年~1994年の間に特定血液製剤の輸血により感染した方(妊娠・出産中に大量出血をしたことがある方、新生児出血症だった方、手術で腱・骨骨折の接着をしたことがある方、これらの経歴がある母から母子感染で感染した方にその可能性があります。)は、無症候性キャリア(最大1,200万円)、慢性C型肝炎(最大2,000万円)、肝硬変・肝癌・死亡(最大4,000万円)の症状に応じて国から給付金を貰う事が出来ます(詳しい条件は、http://otaka-law.com/kanen/Ctype/をご覧ください。)
    給付金が認められる為には、上記①②を満たしている事を、診療録その他の記録を収集して立証しなければなりません。当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士と習熟したスタッフが、着手金無料で迅速に資料を収集し、給付金の対象となるか否かをご相談者様にお伝えし、対象となる場合は可能な限り速やかに給付金を受け取れるよう迅速に手続きを進めます。C型肝炎ウィルスに感染している若しくはC型肝炎/肝硬変/肝臓がんに罹患していると診断された方は、お気軽にご連絡ください。

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  • 母がB型肝炎/C型肝炎ウィルスに感染し、慢性肝炎/肝硬変/肝臓がんで死亡しました。私が国から給付金を貰えるでしょうか。
    B型肝炎、C型肝炎に罹患して給付金を受け取る権利は、相続の対象になりますので、お母様(そのほか相続の対象となるご親族)が給付金の対象であった場合は、ご相談者様が給付金を受け取る事が出来ます。
    当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士と習熟したスタッフが、着手金無料で迅速に資料を収集し、お母様(そのほか相続の対象となるご親族)が給付金の対象となっていたか否かをご相談者様にお伝えし、対象となる場合は可能な限り速やかに給付金を受け取れるよう迅速に手続きを進めます。相続の対象となるご親族がB型肝炎/C型肝炎ウィルスに感染し、慢性肝炎/肝硬変/肝臓がんで死亡された方は、お気軽にご連絡ください。

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  • 美容整形で高額を支払ってレーザーによるシミの治療を行ったのに、やけどして跡が残ってしまいました。料金を返還してもらえるでしょうか。
    美容整形も一般の医療と同じく、医療過誤・医療事故に該当すれば損害賠償を請求できますし、契約が履行されていないと評価できれば、料金の返還を受ける事もできます。ただし賠償の対象となる「損害」と言えるためには、単に「思っていたほど美しくならなかった。」だけでは足りず、「後遺障害」と言える状況になっている事が必要です。ご相談いただいた状況ですと、やけどによる跡が後遺障害認定基準における「醜状」と認定される程度である事-顔面であれば、「10円硬貨大以上の瘢痕または長さ3センチメートル以上の線状痕」である事が必要です。やけどの跡がこれ以下の場合は、残念ながら医療過誤・事故の損害としての賠償の対象にはなりません。
    但しその場合も、本来その様なやけどをすることはない事を前提に診療契約を結んだと考えられますから、債務不履行によって契約を解除し、支払った代金の返還を請求することは可能です。
    尚、いずれの場合においても、治療を行った医師に「過失」が存在する事が必要で、ご相談の内容ですと、レーザー治療そのものに出力や照射時間のミスがあったことを立証する必要があります。その為にはまずはカルテの記載内容のチェックが必要ですが、美容外科ではカルテに概略しか記載されていない事も多く、その立証は必ずしも容易ではありません。その様なときは、医学文献等をもとに障害が発生する機序(メカニズム)を立証し、そこから過失の有無を立証する事になります。
    当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士が、手術時におけるカルテをはじめとする様々な記録を精査し、賠償の対象となるか、医療ミスと言えるか、どの様な法律構成を取るかを適切に判断し、ご相談者様にとって最善の結果となる手段をご提示させて頂いておりますので、美容整形において医療過誤・医療事故が疑われる事案にあってしまった方は、お気軽にご相談ください。

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  • インプラントを6本入れる為に前払いで高額の支払いをしましたが、インプラントが定着せず、いまだに治療が終わりません。解約できないでしょうか。
    歯科治療も一般の医療と同じく、医療過誤・医療事故に該当すれば損害賠償を請求できますし、契約が履行されていないと評価できれば、料金の返還を受ける事もできます。
    但し、歯科治療の場合、最終的に義歯でも治療ができますので、インプラントによる治療不良が「後遺障害」が認定されるような状況は比較的稀です(交通事故の場合は歯科補綴に対して後遺障害が認定されますが、もとより治療対象であった歯に対して途中の治療が失敗しても後遺障害として認定はされません。)。治療不良の場合は、むしろ、診療契約上正しい治療が行われるべきであったのにそれが事実上不可能になったことによる診療契約解除による代金返還請求と、それに付随する損害賠償の請求を行うことになります。
    最もインプラントの埋入時に、神経を損傷して障害が残ったような場合は、当然通常の医療訴訟と同様に、後遺障害に対する損害賠償の請求が可能です。
    いずれの場合においても、治療を行った医師に「過失」が存在する事が必要で、その為にはまずはカルテの記載内容のチェックが必要ですが、歯科ではカルテに概略しか記載されていない事も多く、その立証は必ずしも容易ではありません。その様なときは、医学文献等をもとに障害が発生する機序(メカニズム)を立証し、そこから過失の有無を立証する事になります。
    尚、歯科医師の方から治療を断念したり、治療を中断した段階で実行されていない治療があるような場合は、当然ながら過失と関係なく既払いの代金の返還を求める事が出来ます。
    当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士が、カルテをはじめとする様々な記録を精査し、賠償の対象となるか、医療ミスと言えるか、どの様な法律構成を取るかを適切に判断し、ご相談者様にとって最善の結果となる手段をご提示させて頂いておりますので、歯科において医療過誤・医療事故が疑われる事案にあってしまった方は、お気軽にご相談ください。

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  • 末期癌の父が、最後の希望という事で高額の代替医療を行ったのですが、調べてみるともともと効果の疑わしいものでした。返金を求められるでしょうか。
    代替医療も一般の医療と同じく、医療過誤・医療事故に該当すれば損害賠償を請求できますし、契約が履行されていないと評価できれば、料金の返還を受ける事もできます。
    但し代替医療の場合は、医療過誤・医療事故の存否以前に、そもそも効果のない(薄い)治療を、十分な説明が無いまま(患者さんが誤解したまま)行ったことが問題になる事が多く、この場合問われるのは契約の有効・無効、取消であり、その可否を民法および消費者契約法の観点から検討する事になります。
    民法上の無効、取消が認められる為には、患者様が錯誤に陥っていたり、詐欺・脅迫によって契約している事が必要であり、そのハードルは比較的高いのですが、消費者契約法では、①不実告知(重要事項について事実と異なる事を告げられた)②不利益事実の不告知(消費者の利益となる旨を告げながら、重要事項について不利益となる事実を故意に告げなかった)③加齢又は心身の故障によりその判断力が著しく低下していることから、生計、健康その他の事項に関しその現在の生活の維持に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおって契約した場合取消が認められ、代金の返還を受ける事が出来ます。
    いずれの場合でも、当該代替医療の中身をよく吟味し、正確な医学的知識に基づいてその効果があるかいなかや、治療に伴う不利益を判断する必要があります。当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士が、当該代替医療の内容を精査し、患者様に対する説明や契約締結の態様に問題がなかったかを判断し、どの様な法律構成を取るかを適切に判断し、ご相談者様にとって最善の結果となる手段をご提示させて頂いておりますので、効果の疑わしい代替医療の事案にあってしまった方は、お気軽にご相談ください。

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  • 認知症で介護施設に入っていた母が、一人で外に出て転倒して骨折してしまいました。施設には責任はないのでしょうか。
    近時介護事故に対する損害賠償請求は判例が積み上がっています。事例が多いのは転倒と誤嚥で、転倒による骨折は、比較的賠償が認められる事が多く、骨折の程度に応じて100~500万円程度の請求が認容される例も多数みられます。賠償が認められるか否かは、介護施設が契約上入居者に対して負う安全配慮義務を果たしていたかによりますが、その判断は、入居者の具体的な身体の状況と、介護施設側が転倒を防ぐ為に講じていた具体的な対策次第になります。ご相談いただいた転倒の場合は、容易に転倒の防止が可能であったはずだと考えられる場面が多いことから、比較的広く安全配慮義務違反が認められ、損害賠償が認容される傾向にあります。一方で誤嚥の場合は、これを防ぐことは困難と判断される場面が多く、比較的損害賠償請求が棄却される事例が多かったのですが、本年3月25日、特養施設でおやつのドーナツを誤嚥した入居者を解除していた准看護師が、業務上過失致死に問われた事案で有罪となり話題を呼びました。いずれにせよ、介護事故で損害賠償が認められるか否かの判断には、事故にあった方の身体の状況の正確な把握とこれに対して施設側が講じていた対策の是非を的確に判断する必要があります。当事務所では、現役の医師・医学博士である弁護士が、事故にあった方の従前のカルテや介護記録等から入居者様の身体の状況を正確に把握すると同時に、介護施設の対応を専門文献も参照しながら精査し、相談者様にとって最善の結果となる手段をご提示させて頂いておりますので、介護施設における事故にあってしまった方は、お気軽にご相談ください。

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医療過誤・医療事故だと
思ったら

当事務所では、現役の医師・医学博士でもある弁護士がご相談を受けます。
医療訴訟では証拠の確保が重要で、時機を逸すると証拠がなくなってしまいます。
医療過誤、医療事故かどうかはっきりしない状態でも、
医療過誤・医療事故が疑われる状況になってしまったら、まずは当事務所にご相談ください。