弁護士コラム

大阪地裁でプチ整形による障害で、4000万円の和解が成立しました。

顔のほうれい線にゲル状の充填(じゅうてん)剤「アルカミド」を注入して皮膚のしわを取るプチ整形の「フィラー」施術で、傷痕の痛みや口が開きにくいなどの障害が残ったとして、大阪府の女性が医療法人「小国会あさひ美容外科」に約9千万円の損害賠償を求めた訴訟の和解が、大阪地裁(冨上智子(とかみ・ともこ)裁判長)で成立したとの報道( https://this.kiji.is/552810620925199457 )が4日、なされました。

顔のほうれい線にゲル状の充填(じゅうてん)剤「アルカミド」を注入して皮膚のしわを取るプチ整形の「フィラー」施術で、傷痕の痛みや口が開きにくいなどの障害が残ったとして、大阪府の女性が医療法人「小国会あさひ美容外科」に約9千万円の損害賠償を求めた訴訟で、法人側が和解金として4200万円を支払うとの和解が成立したとの事です。

バイオアルカミドは国内では未承認で、海外での合併症の報告も多く、美容整形以外の医療機関では少なくとも顔面には使われないのですが、残念ながら今尚、バイオアルカミドを「安全で吸収が少ない」と謳って所謂「プチ整形」や男性美容に用いる美容整形クリニックは必ずしも少なくありません。当事務所は、この様な案件についても豊富な取り扱い経験・実績を有します。

整形後のトラブルでお悩みの方は一度ご相談ください。