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11月27日の日刊ゲンダイに「老親が海外で亡くなった…手続きはどうするべきか?」が掲載されました。

11月27日の日刊ゲンダイに「老親が海外で亡くなった…手続きはどうするべきか?」が掲載されました。

親が海外で亡くなる人は、そう多くないと思われるでしょう。しかし、大半は傷病によるものですが、現在年間500人ほどが海外で亡くなっています。今後は親世代でも、海外旅行はもちろん、ついのすみかとしての海外移住もそう珍しくなくなると思われますので、親が海外で亡くなった時、何が起こり、どうすべきかお話しします。「外国人の親の海外での死亡」も考えられますが、本稿の範囲を超えるので「日本人の親の海外での死亡」に限ります。

ほとんどすべての国で、死亡者が外国人(日本人)であることが判明すると、現地の日本大使館・領事館に連絡が行き、そこから外務省に伝えられ、外務省から日本の家族(遺族)に連絡が行きます。

現地で発行された死亡診断書・死体検案書の受け取りや遺体の引き取りなどさまざまな手続きがありますので、遺族はまず現地に渡航する必要があります。渡航しなくても日本の法律で罰せられることはなく、遺体は現地の法律に基づいて多くの場合「無縁仏」的処理がなされますが、在外公館が死亡届を出してくれるわけではありません。