予防法務(就業規則等)について

今日の雇用社会において、就業規則は、単に職場規律を規定するだけではなく、労働契約の開始から終了に至るまでの全ての過程において労働者を拘束しうる広範かつ重要な役割を担っています。
就業規則を整備することで、労使紛争の予防となることは言うまでもありませんが、就業規則の整備によって作り出される健全な労務環境は、業務の効率化に資するものであり、会社の成長・発展に必要不可欠といっても過言ではありません。
常時10人以上を雇用している使用者には、就業規則の作成・届出義務がありますが(労働基準法第89条)、まだ規模の小さいスタートアップ企業、中小零細企業であっても、就業規則を整備するメリットは十分にあると考えます。

就業規則の記載事項について

一般的に就業規則は、①総則、②服務規律・懲戒、③労働条件、④業務命令権・人事権の4つの項目で構成されています。
そして、労働基準法には、就業規則には必ず記載しなければならないとされる「絶対的記載事項」と、制度として実施する場合には記載しなければならないとされる「相対的記載事項」が定められています。

絶対的記載事項

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
  • 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的記載事項

  • 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
  • 臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
  • 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
  • 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
  • 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
  • その他当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

就業規則の整備は、
労使紛争の予防のみならず、
会社の健全な成長・発展に
必要不可欠です。
また、
社内規程(就業規則等)、
社内契約書
(雇用契約書等)は、
会社の実情、
労働関連法令の
改正等を踏まえた、
定期的な見直しが
必要となります。

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