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残業代請求の労働審判において減額及び分割払にて和解した事例

状況

Y社は、運送業を営む会社ですが、3か月前に退職した元従業員のXさんから、未払割増賃金(残業代)の支払を求める労働審判手続を申し立てられました。
Y社としては、Xさんは円満に退職したものと認識していたので、突然裁判所から労働審判手続申立書が届いたことに大変驚き、当事務所にご相談に来られました。

結果

Xさんは、Y社でトラック運転手の運転手として勤務しており、タコメーター等の記録に基づき、主に待機時間に相当する未払割増賃金(残業代)の支払を求めてきました。
具体的には、出社してからトラックに乗り換えて出発するまでの時間、目的地に早めに着いて待っている時間、荷物の積み降ろしの時間、交通渋滞を避けるためにサービスエリア等で待っていた時間などが、労働時間に該当するかが問題となりました。
当事務所では、Xさんを含むY社のトラック運転手が、上記の各時間にどのようなことをしているかを主張立証し、上記の各時間の一部は、Y社の指揮命令の及んでいない休憩時間であるとの裁判官の心証を得ることに成功しました。
その結果、第2回労働審判期日において、減額及び分割払を内容とする和解が成立し、Y社の経営に対する影響を最小限に抑えることに成功しました。

POINT

労働審判手続では、使用者側の準備期間は限られており、争点を的確に把握し、証拠収集等の必要な準備を迅速に行う必要があります。
この事案では、ご依頼当初より、待機時間の労働時間該当性が主たる争点になるとの判断のもと、その点に限って準備及び立証活動を行い、裁判官の使用者側に有利な心証を得ることに成功しました。
労働審判手続の中でも、未払割増賃金(残業代)請求事件では、請求額が多額になる傾向があり、判断を誤ると経営に大きな影響を及ぼす結果となってしまいます。
裁判所から労働審判手続申立書が届いた場合には、まずは一度使用者側の弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

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