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解雇無効確認請求の労働審判において、合意退職の形にて和解した事例

状況

Y社では、能力不足で勤務態度も悪い従業員のXさんに解雇を言い渡しました。
Xさんは、解雇を言い渡された日の翌日から出社せず何ら連絡もなかったことから、Y社としては、本件は無事に終了したと考えていました。
しかしながら、解雇を言い渡してから、2か月ほど経って、突然裁判所から労働審判手続申立書が届いたため、慌てて当事務所にご相談に来られました。

結果

Xさんの解雇理由は、主としてXさんの勤務態度が悪いことを理由とするものでしたが、いわゆる解雇権濫用法理に照らすと、不十分なものであり、解雇は無効となってしまう可能性が極めて高い状況でした。
なお、解雇が無効となった場合には、Y社はXさんを復職させる義務があり、それと同時に復職までの賃金も支払う義務も発生してしまいます。
Y社としては、他の従業員に対する影響も考慮し、ある程度の金銭を支払ってでも、Xさんの復職は阻止したい考えでした。
そのため、Xさんの勤務態度が悪かったことを主張立証する一方で、第1回労働審判期日から同時並行で和解協議を進める形を採用しました。
その結果、第2回労働審判期日において、Xさんの5か月分の賃金に相当する解決金を支払うことを条件に合意退職する内容の和解が成立しました。

POINT

我が国の労働法制においては、解雇は厳しく制限されており、労働審判手続ないし労働訴訟において、解雇が有効と認められるケース(使用者側の主張が全面的に認められるケース)は少ないです。
そのため、準備段階において、結果を的確に見通し、ベストな進行を選択することが、迅速かつ適切な問題解決のために重要となります。
本件では、第1回労働審判期日より同時並行で和解協議を行ったことで、労使間の感情対立を最小限に抑えることができ、会社が希望していた合意退職を内容とする早期解決が実現しました。

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