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従業員が商品を窃盗していた事例

状況

Y社は複数の店舗を持つ小売店ですが、1年ほど前から、特定の店舗において、商品の在庫数と帳簿が一致しない状況が続いていました。
そこで、当該店舗の倉庫に複数の防犯カメラを設置したところ、同店舗の従業員Xが深夜に商品を持ち出していた事実が発覚しました。

結果

従業員Xが深夜に倉庫から商品を持ち出していた事実が発覚したタイミングで、当事務所にご依頼を頂いたため、弁護士の方で、Xに対する事情聴取を含む社内調査を実施しました。
弁護士の調査に対して、Xは、過去1年間の窃取の事実を認め、窃取した商品をリサイクルショップに売り、その代金を遊興費等で費消したことを自白しました。
上記調査結果を踏まえ、Y社では、被害金額がそこまで高額ではなかったこと、Xが反省していること、Xの両親が被害金額全額を賠償したこと等から、Xを諭旨解雇としたものの、警察に被害届を出すことなく終了としました。

POINT

社内での窃盗や横領が発覚した場合、速やかに事実確認を行い、被害金額を少しでも多く回収できるよう動くことが重要です。
被害金額の回収に目途がついた時点(もしくは、回収の可能性がないと判断された時点)で、当該従業員の処分や被害届を提出して刑事責任を求めるかどうかを検討することになります。
一方で、会社は警察ではないため、強引な事実確認や債権回収は違法行為となってしまう可能性がありますので十分にご注意ください。

 

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