トピックス

Answer

団体交渉を打ち切り、労働審判によって解決した事例

状況

Y社は、複数の飲食店を運営する会社ですが、元従業員数名が、ユニオン(合同労働組合)に加入し、解雇の無効確認、未払賃金(残業代)の支払を求める団体交渉を求めてきました。
Y社としては、団体交渉を行った経験がなく、この時点で、当事務所にご相談に来られました。

結果

団体交渉権は、労働者の権利であり、使用者側が正当な理由なくこれを拒否すると不当労働行為となってしまいます。
一方で、ユニオン側の要求は、Y社の認識を前提とすれば、明らかに不当かつ過大な要求であり、Y社としては到底応じることのできないものでした。
そのため、団体交渉を複数回実施したものの、互いに妥協点を見つけることができず、議論は平行線のままという状態が続きました。
そのため、当事務所から、労働審判手続によって解決したい旨ユニオン側に申し入れ、使用者側から労働審判手続を申し立てました。
労働審判手続では、裁判官の心証が早い段階で提示されたこともあり、第1回労働審判期日で調停成立となりました。

POINT

使用者は、労働者の団体交渉の申し入れに応じる義務があり、正当な理由なくこれを拒否したり、不誠実な対応をしてはならないとされています。
一方で、団体交渉は、あくまでも適法かつ適切な労使関係を実現するための協議を行う場に過ぎず、労働組合側の要求事項を全て受け入れるまでの義務はありません。
労働組合(ユニオン、合同労組)の組合員は、労働法制に関する豊富な知識を有していることが多く、使用者側は知識不足から誤った判断をしてしまうことも少なくありません。
団体交渉の申し入れを受けた場合には、経験のある使用者側の弁護士にご相談頂くことをお勧めします。

CONTACT

お問い合わせ

お急ぎの方は、お電話でのご相談もお待ちしております。
まずはお気軽にお問い合わせください。

※事前にご予約を頂ければ、夜間・土日祝のご相談にも対応しております。