解雇・退職の手段

会社が労働者を自由に解雇することはできません。
そのため、会社側が一方的に労働者を解雇してしまったような場合には、法的問題が発生する余地があります。
会社が労働者との契約を終了させるには、①合意による退職、②普通解雇(狭義の普通解雇)、③普通解雇(整理解雇)、④諭旨解雇、⑤懲戒解雇などの手段をとる必要があります。
いずれの手段も、トラブルに発展する可能性が高いため、専門家に相談のうえ、処分の妥当性を慎重に判断する必要があります。

01合意による退職

会社が労働者に対して退職を勧め、労働者の合意を得た上で雇用契約を終了させるものです。

POINT

あくまで労働者の同意を得て行うものですが、表面上同意を得たと思っていても、後に不当解雇であったなどと蒸し返されるおそれがありますので、交渉の過程などを記録化しておくなど慎重な対応をとる必要があります。

02普通解雇(狭義の普通解雇)

労働者の健康状態、能力、勤務態度などを考慮して、解雇理由が合理的で、かつ、解雇が相当と認められる場合に許されます。

POINT

労働者の能力不足や不行状等の程度がよほどの場合でない限り解雇が無効であると判断される可能性が高いので、どのような場合に普通解雇が許されるべきかについては慎重に判断する必要があります。

03普通解雇(整理解雇)

会社の業績悪化などの経営上の理由により人員削減の手段として行う解雇のことです。
裁判例上、整理解雇の有効性は、解雇の必要性、解雇回避の努力の有無、人選の合理性、手続の妥当性などの要素を総合考慮した上で判断されています。

POINT

整理解雇は、労働者側の問題を理由とするものではないことから、このような厳しい制約が課されています。前途の要素はいわゆる整理解雇における4つの要素と言われますが、具体的にどのような事案でどの要素が重視されるかは慎重に見極める必要があります。

04諭旨解雇

労働者に懲戒解雇事由がある場合に、会社側が労働者に対し、退職願を勧告し、本人の願い出によるという形で退職させる処分です。

POINT

本人の願い出による退職という形をとることから、⑤の懲戒解雇よりも緩やかに認められるなどと勘違いをされやすい類型ですが、諭旨解雇も懲戒処分の一種ですので、⑤の懲戒解雇と同様、諭旨解雇が認められるか否かについては慎重に判断する必要があります。

05懲戒解雇

懲戒処分としての解雇であり、懲戒処分のなかで最も重い処分です。

POINT

懲戒解雇は、労働者の名誉・信用にもかかわることや、退職金の不支給など労働者の被る不利益も大きなものとなりますので、特に慎重な判断が必要とされます。
裁判例上懲戒解雇をするためには、就業規則に懲戒事由等を定め、周知徹底しておくことが必要となっています。

従業員の解雇には、
「不当解雇」であるとして
労働審判等の紛争になる
リスクが伴います。
解雇ないし退職勧奨を
実施する場合には、
解雇理由の十分な検討と、
紛争リスクの管理が
何よりも重要となります。

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