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糖尿病性昏睡の重篤度の誤診により40代男性が死亡した事例

事案

40代の男性が勤務中に極度の糖尿病で糖尿病性高浸透圧性昏睡に陥り意識障害で近隣のクリニックに救急搬送された。患者は糖尿病に罹患しており、救急車内で高血糖のあまり血糖値が測定できなかったことなどが診療に当たった医師に告げられたが、診療に当たった医師は、輸液を行ったところ患者の意識が回復したことから、患者に家族の車で帰宅するように言った。帰宅途中、患者は再び糖尿病性高浸透圧性昏睡に陥り、死亡した。

事務所の対応

医療機関側の過失が明らかな事例であり、裁判を経ることなく、和解で早期に解決しました。患者様の年齢が40代と比較的若かったのですが、もとより重度の糖尿病に罹患していた事を考慮し、50%の素因減額(死亡の原因が患者の病気等にある場合、その割合で賠償額を減じる事)をした上で、3,500万円の高額での和解となりました。
素因減額の割合を決める事は客観的な指標が無く難しい点もあるのですが、ご遺族が早期解決を希望されていることから、どちらも納得しやすい50%となりました。

解説

糖尿病性高浸透圧性昏睡に至ると患者さんは意識を失いますが、輸液等で血糖値が低下すれば、意識は回復し、体の他の部分に明らかな異常は認められない状態になります。しかし、輸液だけではその効果は一時的で、水分の排出ともに、再度糖尿病性高浸透圧性昏睡が生じます。この例では、医師は糖尿病性高浸透性昏睡である事自体は理解していたものの、その程度が軽いものと誤診し、インスリンの投与等必要な措置を怠ったものです。
非常に考えにくい過失ですが、この様に重大な過失が明らかで、医師・医療機関がそれを認めているときは、高額の賠償でも早期に和解が成立する事があります。また、患者様・ご家族が早期の解決を望んでおられる時は素因減額等原告・被告で判断が割れる点については、妥協的解決をすることも重要です。

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